返済が難しくなったときに
収入や財産では借金を返しきれない場合に、裁判所で破産・免責の手続きの利用を検討します。当事務所では申立書の作成を通じて支援します。
免責が認められると、原則として借金の支払義務が免除されます。ただし、税金や養育費など、免除されないものもあります。
破産申立書作成
15万円(税込)(法テラス基準:10万5千円/11万6千円)
法テラス基準の破産申立書作成は、債権者20社以下が10万5千円、21社以上が11万6千円です。利用には収入・資産等の要件があります。
実費は別途必要です。後払い・分割払いにも対応します。
報酬・支払方法の詳細 →よくある質問
ギャンブルで作った借金でも相談できますか?
はい。ギャンブルは免責不許可事由にあたることがありますが、事情によって裁判所の裁量で免責が認められる場合があります。借金の理由も含めてご相談ください。